条文、法令、用語を検索します
第六百六十三条(寄託物の返還の時期)
①当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
②返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
章の中で読む