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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第十一節 寄託
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第六百五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百五十七条
(寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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第六百五十六条 準委任
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第六百五十七条の二 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
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