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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第十節 委任
/
第六百五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百五十六条
(準委任)
この節の規定は、
法律行為
でない事務の委託について準用する。
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第六百五十五条 委任の終了の対抗要件
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第六百五十七条 寄託
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。