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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第九節 請負
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第六百四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百四十一条
(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の
解除
をすることができる。
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第六百三十八条から第六百四十条まで
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第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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