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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第九節 請負
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第六百三十八条から第六百四十条まで
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百三十八条から第六百四十条まで
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第六百三十七条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
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第六百四十一条 注文者による契約の解除
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。