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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第六節 使用貸借
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第五百九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百九十六条
(貸主の引渡義務等)
第五百五十一条
の規定は、使用貸借について準用する。
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第五百九十五条 借用物の費用の負担
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第五百九十七条 期間満了等による使用貸借の終了
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。