1 条
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
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借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。