検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百八十条(買戻しの期間)

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー