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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第三節 売買
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第一款 総則
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第五百五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百五十九条
(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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第五百五十八条 売買契約に関する費用
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第五百六十条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。