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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第三節 売買
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第一款 総則
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第五百五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百五十八条
(売買契約に関する費用)
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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第五百五十七条 手付
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第五百五十九条 有償契約への準用
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