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第五百三十八条(第三者の権利の確定)
①前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
②前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
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