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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第二節 債権の効力
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第三款 詐害行為取消権
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第三目 詐害行為取消権の行使の効果
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第四百二十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四百二十五条
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求
を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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第四百二十四条の九 債権者への支払又は引渡し
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第四百二十五条の二 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
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