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第四百二十四条の七(被告及び訴訟告知)
①詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
②債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
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