条文、法令、用語を検索します
第四百二十三条の二(代位行使の範囲)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
章の中で読む