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第四百十九条(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

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