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目次
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民法
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第二編 物権
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第九章 質権
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第三節 不動産質
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第三百六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百六十一条
(抵当権の規定の準用)
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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第三百六十条 不動産質権の存続期間
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第三百六十二条 権利質の目的等
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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