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目次
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民法
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第二編 物権
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第九章 質権
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第三節 不動産質
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第三百五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百五十六条
(不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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第三百五十五条 動産質権の順位
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第三百五十七条 不動産質権者による管理の費用等の負担
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