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目次
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民法
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第一編 総則
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第三章 法人
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第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、
定款
その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
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第三十三条 法人の成立等
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第三十五条 外国法人
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