japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第二編 物権
/
第八章 先取特権
/
第四節 先取特権の効力
/
第三百三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十九条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
前二条
の規定に従って
登記
をした
先取特権
は、抵当権に先立って行使することができる。
前へ
第三百三十八条 不動産工事の先取特権の登記
次へ
第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。