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目次
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民法
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第二編 物権
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第六章 地役権
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第二百八十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百八十七条
承役地
の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより
前条
の義務を免れることができる。
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第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
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第二百八十八条 承役地の所有者の工作物の使用
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