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目次
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民法
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第二編 物権
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第五章 永小作権
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第二百七十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十一条
(永小作人による土地の変更の制限)
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
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第二百七十条 永小作権の内容
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第二百七十二条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
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