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目次
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民法
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第二編 物権
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第五章 永小作権
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第二百七十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十条
(永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
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第二百六十九条の二 地下又は空間を目的とする地上権
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第二百七十一条 永小作人による土地の変更の制限
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