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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第一節 所有権の限界
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第二款 相隣関係
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第二百十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十八条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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第二百十七条 費用の負担についての慣習
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第二百十九条 水流の変更
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