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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第一節 所有権の限界
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第二款 相隣関係
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第二百十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十七条
(費用の負担についての慣習)
前二条
の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
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第二百十六条 水流に関する工作物の修繕等
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第二百十八条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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