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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第三節 行為能力
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第二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十一条
(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者
が
行為能力者
であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を
取り消す
ことができない。
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第二十条 制限行為能力者の相手方の催告権
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第二十二条 住所
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