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目次
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民法
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第二編 物権
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第二章 占有権
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第四節 準占有
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第二百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百五条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
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第二百四条 代理占有権の消滅事由
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第二百六条 所有権の内容
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。