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第二百四条(代理占有権の消滅事由)
①代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三代理人が占有物の所持を失ったこと。
②占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
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