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第百三十五条(期限の到来の効果)
①法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
②法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
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