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目次
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民法
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第一編 総則
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第五章 法律行為
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第五節 条件及び期限
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第百三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十四条
(随意条件)
停止条件付
法律行為
は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、
無効
とする。
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第百三十三条 不能条件
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第百三十五条 期限の到来の効果
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