第七条
Supplementary Provisions, Article 7
A person who intends to obtain a license under Article 5, paragraph (1) or Article 13, paragraph (1) of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 2, permission under the proviso to Article 19, paragraph (1) of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 2, or the issuance of a certificate under Article 20 of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 2 may apply for that license, permission or issuance of a certificate to the prefectural governor or the Minister of Health, Labour and Welfare, even before the item (ii) Effective Date, in accordance with those provisions.
第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。
定義第十七条第二項
第十三条第一項に規定する免許
わかりやすく言うと
医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培する人が受ける、厚生労働大臣の免許のことです(第十三条第一項)。
略称規定附則第四条第一項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については…
わかりやすく言うと
令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。
略称規定附則第四条第一項・この規定及び附則第五条第二項及び附則第七条の中だけ
…第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の第二条によって改正された後の、大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。