第六条(準備行為)
Supplementary Provisions, Article 6Preparatory Acts
A person who intends to obtain a license under Article 5, paragraph (1) or Article 13, paragraph (1) of the Act on Regulation of Cannabis Cultivation as Amended by Article 1 may apply for that license to the prefectural governor or the Minister of Health, Labour and Welfare, even before the Effective Date, in accordance with those provisions.
第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。
定義第十七条第二項
第十三条第一項に規定する免許
わかりやすく言うと
医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培する人が受ける、厚生労働大臣の免許のことです(第十三条第一項)。
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和五年法律第八十四号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と…
わかりやすく言うと
令和五年法律第八十四号の第一条によって改正された後の大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。