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1 条

第三条(大麻栽培者等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けているの規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)に規定する大麻栽培者及びに規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、(栽培に係る部分を除く。)及びの規定を除き、なお従前の例による。

前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者をの規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、の規定による改正後の麻薬及び、及び、、並びにの規定を適用する。