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第二十二条の二

この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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