1 条
前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十二条の六十一の五第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
その他内閣府令で定める書類
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。