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1 条

第四十七条の四(外国銀行支店の事業年度)

外国銀行支店の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が一年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。

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