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目次
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銀行法
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第六章 廃業及び解散
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第四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十条
(免許の取消しによる解散)
銀行
は、
第二十七条
又は
第二十八条
の規定により
第四条第一項
の
内閣総理大臣
の免許を取り消されたときは、解散する。
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第三十九条 定款の解散事由の規定の効力
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第四十一条 免許の失効
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