検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(事業年度)

銀行の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー