検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(休日及び営業時間)

銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー