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目次
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銀行法
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第二章 業務
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第十二条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条の四
(無限責任社員等となることの禁止)
銀行
は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
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第十二条の三 指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等
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第十三条 同一人に対する信用の供与等
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