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1 条

第八十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。

第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げたとき。

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