1 条
保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
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