第十六条の七(国土交通大臣に対する申出)
Article 16-7Notifying the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
If one of the following facts is true of an insurer's payment or payment procedures for insurance proceeds and damages, the insured or the injured party may notify the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of that fact:
the insurer's payment of insurance proceeds and damages does not conform to the criteria for payment;
the insurer does not deliver a document as under Article 16-4, paragraphs (1) through (3);
第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
the insurer does not provide an explanation as under Article 16-5, paragraph (1); deliver a document as under paragraph (2) of that Article, or give notice as under paragraph (4) of that Article.
書面の交付
保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
書面の交付
保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者…
書面の交付
保険会社は、第三条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第一項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
書面による説明等
保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わな…
書面による説明等
保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。
書面による説明等
保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。
略称規定第六条第一項
責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
わかりやすく言うと
責任保険を引き受ける保険者のことです。保険業法の損害保険業の免許を受けた損害保険会社か、外国損害保険業の免許を受けた外国損害保険会社等でなければなりません。
略称規定第十六条の二第一項・この規定以降に適用(第二十八条の四第一項を除く)
保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める…
わかりやすく言うと
保険会社が被保険者に支払う保険金と、被害者の請求を受けて保険会社が被害者に直接支払う損害賠償額(第十六条第一項)をまとめた呼び名です。第二十八条の四第一項では、この意味では使われません。
略称規定第十六条の三第一項
保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。