改正の経緯
仲裁法
第四十九条第八項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第四十七条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四項及び第七項の規定は第一項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。
第四十七条第四十九条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は第一項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。