改正の経緯
仲裁法
第四十二条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、第三十九条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。
前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、
第三十九条第四十一条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。