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1 条

第九条(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)

までに改正(令和五年法律第五十三号)

この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。

までに削除(令和五年法律第五十三号)

事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製

までに削除(令和五年法律第五十三号)

事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付

までに削除(令和五年法律第五十三号)

事件に関する事項の証明書の交付

前後の条文と読む