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1 条

第九条の三(公示送達の方法)

までに削除(令和五年法律第五十三号)

この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

前後の条文と読む