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第五十四条(第三者供賄)

までに第五十六条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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