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1 条

第五十三条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

までに第五十五条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

までに第五十五条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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