検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(適用範囲)

次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

第十四条第一項及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。

第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。

前後の条文と読む