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The parties must be treated equally in an arbitration procedure.
仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。
The parties must be given a full opportunity to explain their case in an arbitration procedure.
仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。