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1 条

第二十五条(当事者の平等待遇)

までに第二十七条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。

までに第二十七条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。

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